関西学院大学洋弓部OB会会則

第一章 総則


第1条 本会は関西学院大学体育会洋弓部OB会と称しOB会員によって構成される。

第2条 会員資格は関西学院大学体育会洋弓部に四学年終了まで在籍したものとする。



第二章 目的


第3条 本会は会員相互の親睦を図るとともに現役部員に対する援助を目的とするものである


第三章 組織

第4条   本会には、次の役員をおき、本会の運営にあたる。


1. 会長 一名

2. 副会長 一名

3. 監査役 一名

4. 事務局 一名

5. 事務局(会計) 一名

6. 各学年代表 各卒業年度一名


    2 上記の役員の他に相談役を置くことが出来る。


第5条   会長は本会を代表しその業務を統括する。副会長は会長を補佐し会長事故ある時はその職務を代行する監査役は、本会が構成に運営されているか監査を行う。

事務局は本会主催の行事、OB会費の徴収その他OB会運営上必要な庶務を負う。

    2 相談役は、本会がより円滑に運営されるために会長の相談を受ける。


第6条   役員の選出は次に依る。

   1. 会長及び副会長及び事務局員は総会で会員中から選任する。

   2. 各学年代表は各学年会長より推薦された者とする。


第7条   役員の任期は原則として3年間とし、再任を妨げない。



第四章 コーチングスタッフ



第8条 コーチングスタッフは現役部員の現状に則し、現役部員の心技向上を指導し、洋弓部発展に努力する。



第9条 コーチングスタッフはOB総会での承認を要する。


第10条 総監督及び監督は本会会員より選出する。



第五章 総会



第11条 本会の最高議決機関として総会を置く。

第12条 総会は年一回とし会長が招集する。総会は原則として毎年六月頃OB・現役懇親会の後に開催する。


第13条 総会の議決は出席者の多数決とする。但し、可否同数の場合は会長の決するところによる。総会に出席できない者は所定の委任状によって出席し議決に参加する権限を他の会員に委任することが出来る。ただし議決に関する委任状の行使は一人一葉を超えないものとする。


第14条 次の事項はこれを総会に提出してその承認を受けなければならない。

        1. 前年度決算報告書および本年度予算案

        2. 事業報告書

        3. 規約及び会費の変更

        4. その他会長が必要と認めた事項


第15条 現役の主将、主務および女子リーダー、女子主務は総会に出席して部の活動状況を報告する義務を負う。



第六章 行事


第16条 定例としてOB競射会、OB・現役懇談会を行い、また10年毎に記念行事を行う。

第17条 現役部員に特に功績ある場合、その功績に対し記念行事を開催することができる。




第七章 会計



第18条 本会に必要な帳簿を備え本会に運営および会計状況を明らかにするものとする

第19条 本会の会計年度は4月1日に始まり翌年の3月31日に終わるものとする。
第20条 会費に関しては別途会費規約により徴収する。



附則

1. この会則は1994年4月1日から改正施行する。



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